ボート免許と水上バイク免許(1級・2級・特殊小型船舶免許)の失効再交付手続について


 免許の有効期間は5年間

免許の有効期間は5年間となりますので、更新しないまま有効期限が過ぎてしまうと、免許が失効しボートや水上バイクの操縦ができなくなります。
失効した状態で操縦すれば無免許運転となり、30万円以下の罰金が、またボートや水上バイクのオーナーにも100万円以下の罰金が課せられることがありますのでご注意ください。

しかし、
免許が失効してしまっても、失効講習と身体検査を受けることで、再発行(「失効再交付」といいます)が可能となります
「現行制度の1級・2級・特殊」の免許でなくても、1974年(昭和49年)以降に取得された免許(5級・4級・3級など級のあるもの)であれば、失効再交付は可能です。

 訂正・紛失があっても、同時にこれらの手続が可能

住所・氏名・本籍地の都道府県など免許証の記載事項に変更がある、または失効した免許証を紛失したときは、失効再交付時に同時に手続が行えます。

 失効再交付するには、失効講習・身体検査が必要

失効再交付するには、失効講習の受講と身体検査が法律で義務づけられています。
失効講習は2時間30分程度で、試験などはありません。

ボート免許(小型船舶免許)には、1級、2級、特殊(水上バイク)の3種類がありますが、種類によって講習の内容が違うということはなく、失効再交付時には同じ失効講習を受けます。

身体検査は、講習会場で失効講習と同時に受けることができます。
事前に医師から受けることも可能ですが、講習会場で受けるよりも費用が高額になりますし、専用の書式が必要となりますので、ほとんどすべての方が講習会場で受けられています。



 お手続の流れ


 1.  免許の有効期限の確認

お手元にある免許証の有効期限をご確認ください。
有効期間がまだ過ぎていないときは、失効再交付ではなく「更新」となりますので、こちらをご覧ください。

免許証を紛失して有効期限がわからない方は、こちらから運輸局へ期限の確認が可能です。
なお有効期限の確認のみは、業務としてお受けしておりませんのでご了承ください。

 2.  免許証の記載事項の確認

氏名・住所・本籍地に変更がないか、ご確認ください。
変更があれば、更新と同時に訂正の手続を行います。
市町村合併、町名の変更などで住所に変更がある場合も、訂正の手続が必要となります。

 3.  講習日の選択

講習日程表から、ご都合のよい講習日・時間・会場をお選びください。
講習日の12日前までに、必要書類が弊社に到着しないとお手続ができませんので、
講習日はお申込みより2週間以上先の日程でお願いいたします
日程


 4.  お申し込み

お申込みは、お申込みフォームからお願いいたします。
お急ぎの場合、またはお問い合わせなどは、電話でも対応させていただきますが、聞きまちがいのないよう、お申込みは基本的にお申込みフォームからお願いいたします。
               →  お申込みは こちら へ

 5.  こちらからご連絡させていただきます

2営業日以内(講習機関がお休みの土・日・祝を除きます)に、ご希望の講習に空席があれば予約を入れたあと、お客様にメールでご連絡させていただきます。
その際に必要書類、料金のお振込先などもお知らせいたします。

 6.  必要書類の郵送とお支払い

必要書類の郵送、および料金のお支払いをお願いいたします。
なお
必要書類は講習日の12日前までにこちらに必着となります
また料金のお支払いは基本的に銀行振込でお願いいたします。

お客様からの必要書類が到着し、料金のお振込の確認がとれましたら、メールにてご連絡させていただきます。
会場の住所、受講時の注意なども記載しておりますので、メールの内容をご確認のうえ、ご希望された会場で講習を受講してください。

必要書類
 必要書類 失効再交付 失効再交付
+ 訂正
失効再交付
+ 紛失
失効再交付
+ 訂正 + 紛失
 ボート免許証のコピー   ※ 1 1 通 1 通
 委任状    ※ PDFダウンロード 1 通 1 通 1 通 1 通
 写真                        ※ 2 2 枚 2 枚 2 枚 2 枚
 住民票                    ※ 3 1 通 1 通 1 通
 身分証のコピー     ※ 4 2 通 2 通
  免許証の記載事項に変更がなければ住民票は必要ありませんが、市町村合併、町名の変更などがある場合は、
       「訂正」となりますので住民票が必要となります。

  
平成15年5月より前に免許を取得された方が、同年6月以降初めて失効再交付を行うときは、
       本籍の記載のある住民票が必要となります。

※ 1.  ボート免許証のコピーは原寸大でお願いします。

※ 2.  写真は縦4.5cm × 横3.5cm、白黒またはカラーで、証明写真またはスピード写真。
           無帽・無背景、背景に影がなく、撮影から6か月以内のもの。
           お持ちの免許証の写真とは異なる服装で撮影してください。
           顔の大きさなどは、下の画像を参考にしてください。
           
これらの規格に合わないときは、新免許証の発行ができませんのでご注意ください

           写真の規格

※ 3.  住民票は発行から3ヶ月以内、本籍地記載のものをお願いします。
           複数枚綴りの場合は、その複数枚すべてが必要となります。

※ 4.  身分証のコピーは、運転免許証、またはパスポートのコピーでお願いします。

必要書類の送付先         〒475-0916
        愛知県半田市柊町1-212-31
        電話 : 0569-89-9361
        半田法務事務所   日高 靖幸

料金
料金 失効再交付 失効再交付
+ 訂正
失効再交付
+ 紛失
失効再交付
+ 訂正 + 紛失
講習受講料 8,250 円 8,250 円 8,250 円 8,250 円
身体検査料    750 円    750 円    750 円    750 円
講習申請料 1,000 円 1,000 円 1,000 円 1,000 円
印紙代 1,250 円 1,250 円 1,250 円 1,250 円
申請手数料 3,730 円 5,230 円 5,730 円 7,230 円
合計 14,980 円   16,480 円   16,980 円   18,480 円  

オプション料金      講習会場によっては上記料金に、+ 1,500 円の会場があります。
     詳細は講習日程表でご確認ください。


 7.  失効講習の受講

講習会場で失効講習を受講していただきます。
旧免許証は受付でお預かりさせていただきますので、忘れないようにお持ちください。
紛失の方は、受付で運転免許証・パスポートなどの身分証明書の提示が必要となります。

身体検査も講習会場で行われます。視力検査などもありますので、必要な方はメガネ・補聴器などをお持ちください。

講習の受講票などはありませんので、上記のとおり旧免許証、または身分証明書を受付でご提示ください。

 8.  新免許証の郵送

当事務所が運輸局で免許証の失効再交付手続を行ない、その後新免許証を郵送させていただきます。
講習日から2週間前後で、お客様のお手元までお届けいたします。

郵送方法は、お申込み時に以下からお選びください。
特定記録郵便以外の郵送方法をお選びいただいた場合、郵送料は別途となります。




特定記録 レターパックライト 簡易書留 レターパックプラス
投函 ポスト ポスト 手渡し 手渡し
追跡可能
速達扱い × ×
料金 無料 + 150 円 + 200 円 + 300 円

郵送事故について      もし郵送事故があった場合は、実費のみで再度手続を行わせていただきます。




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  講習日程表
      ( 更新 ・ 失効再交付 )


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            海事代理士   日高  靖幸
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            愛知県半田市柊町1-212-31
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